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基準外商品の査定
この業界に入った時に、取引先の査定パーソンにクオーツ式の〇レックスを 見せてもらった。
貧乏だった小生にはついに〇レックス社がゼンマイ式の自動巻きから電池式に 算入したと思っていた。
何分、昭和の話である。
ネットもなければ情報も少ない。
その時計は長崎弁でいうところの『パチモン』であった。
令和の現在は『基準外商品』」と呼称する。
フェイクや偽物のことである。
絵画や刀剣でいうと贋作である。
一部の若者達はコピー品という言葉で一つのブランドである。
長崎市ではrenomiというロゴで洋服が販売されて『なんちゃって〇ノマ』 と言われていた。
スポーツ用品ではアディオスのウインドブレーカーが新しいブランド扱いを受けて 若者が『なんちゃってアディダ〇』と発言していた。
ブランド品の偽物やコピー品は基準外商品である。
そう、そんな中で事故が発生すると『商品』に付保していた場合の考え方である。 明らかに偽物屋の商品の火災事故の場合、その商品は違法だとして 目的外や支払対象外にするのかという議論である。 renomiであればこれは明らかにコピー品ではなく、類似の別ブランドという主張となる。 レノミであるとなる。 renomi はコピー品や贋作では無い。偽物でも無く名称が類似の洋服と 主張しているのである。
…本音はただのパチモンであり、売れればOKである。
横道にそれるがとある輸入雑貨のお店で高級な〇レックスを客が購入し、 数年後福岡市のそのメーカー直接客がオーバーホールに出した時に、発覚した事件があった。 なんと80万円で買ったその高級時計が偽物だったのである。
販売した高級輸入雑貨店に苦情を言ったところ、その販売店に罪は無く仕入れ業者の不正であったがその業者も本物と思って納品していたのである。
もっと言うとその仕入れ業者の輸入元も騙されていて、欧州の業者が 詐欺行為をはたらいていたとのことであった。 最終ユーザーの客がはいそうですかと言う訳も無く、販売した 輸入雑貨店は代金を返金の上、謝罪した。…続く
令和8年2月10日
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