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  落雷の事故日の考察 その1
落雷の事故日の考察 その1

落雷等で電化製品の損害の保険金の請求の中で
契約者の事故報告の事故日はあてにならない。

それは発見日であって、事故日では無い。

エコキュートやエアコン等、使用していないタイムラグがある。
出張中で誰も使用していなくて、今電源を入れたら不具合が発覚など
ピンポイントの事故日ではない。

本体を解体すると過電流の証拠である焦損やプリント基板の焼損等
明らかに損害があるにもかかわらず、その事故日では落雷は無い等と
主張し無責にする同業者が存在する。

いやいやこの仕事何年やってんだよとびっくりする再立会依頼が多い。

落雷の種類は直撃雷,側撃雷,誘導雷と3種類有る。

側撃雷はあまり聞きなれないと思うが、立木に落雷した場合、落ちた雷が樹の幹を離れ、近くにいる人や物を通って地面に逃げるという現象が起こる。

後者である物を通る際に過電流で電子機器が破損する。

直撃雷の発生した日時や場所は特定し易いが、誘導雷はそうはいかない。
事故日は同じでも、直撃した場所から離れている場合が多く、経験不足の鑑定人はそれを以て無責と判断する人々が現実に存在する。

そう、感覚的に直撃雷しか知らないのである。
直撃雷で避雷針に落ちた場合、その避雷針が破損して取替えになるから
現実の事象は面白い。

昭和の時代に避雷針だから何度でも使えるだろうと思っていたが現実は異なる。
そう、避雷針に雷が落ちてそのビルが大丈夫という訳では無く、エレベーターが動かなくなったり、火災受信機が変調を来たしたり、電化製品の不具合が発生したりする。

避雷針は建物やその収容物の過電流被害を軽減する役目を担っているだけである。

令和7年7月26日


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