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  道路使用許可について その2
道路使用許可について その2

地方自治体所管する県道の道路脇に所在する建物の復旧工事で保険金
が請求された時仮設工事の中に道路使用許可申請費としての計上がある場合、その費用は保険で担保できるのか?
 
答えはノーである。
小生の従業員に説明する時は『道路に保険は付いてない。保険料も負担してない。被保険者は建物に保険をつけてるし、保険会社は建物分しか保険料をもらってない。』
 
鑑定書の対比表には『必要であるが目的外』とか『必要であるが担保外』と記載すると保険会社の査定パーソンから質問が来る。

 普通保険約款には道路使用許可申請費を担保するとは書いてない。

書いてありませんという発言は国会で問題になったから、
『約款の中に見当たりません』…と言うしかない。

こんな事を書くと、徹底的に批判の電話が来る。
やめて頂戴。
一つの意見であり、他にご意見があれば記述すれば宜しい。
ひとつの提案を否定する際には対案をお示し下さい。

 前章で記述した様に、その費用は警察署に行く手間と交通費、証紙代、文書作成費の手間賃である。

 この様な費用は必要であるが、保険上担保出来ないものと考える。

しかも業者によっては道路使用許可申請費1式80,000とか書いてある。
実際はそんなにかからないし、ただの外注費に金額を乗せて利益を上げているだけで、お上に掛かる費用は高いと言いにくいから客もスルーなのである。
 
建設会社に儲かるなと言っているのでは無い。

火災保険において不担保だと言っているのである。

もしもその費用が保険上支払い可能であれば、保険金額=保険価額では無い。
LOSSが上がればVALUEも上がる。
比例てん補である。

近年は家計分野は保険金額限度の新価実損払いで比例てん補はほぼ無いが一般物件や企業物件になると新価ベースでの比例てん補も存在する。

道路使用許可申請費の保険上の取扱いの議論は馬鹿にしてはいけない。

令和7年6月2日


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