失火責任法の誤解その2 ロケット家族
失火責任法で守られているから大丈夫と安易に発言すると 大変な事になる。 日本の歴史と文化の中心的都市である長崎市ではロケット花火を 『矢びや』と呼称し、お盆にお墓で打ち上げる。 精霊流しでもで打ち上げるというdangerousな習慣がある。
大雨の日に屋外で花火打上げが出来ない事からとある高校生が悪友と 室内で花火をして遊んでいた所謂本当の『火遊び』があった。 30年前のことである。新聞にも掲載された。 悪友達と室内の廊下でロケット花火をして遊んでいたが、 やはり、やっぱり、案の定 自宅建物に内装に引火、消火活動も虚しく、高校生の家は全焼した。 更に隣接する○○家具の布団倉庫に類焼、倉庫も全焼した。
原因者の一人の高校生が『やはり布団はよく燃えた』と発言があったらしく ○○家具の社長は激怒。
幸か不幸かこのロケット家族は大企業の裕福な役員のご自宅で主人は 大学の法学部を卒業して頭が良かった。
これは失火であり高校生の実家である火元建物からの類焼であるから 類焼先が弁償しろと言ってきても失火責任法で何の罪にも問われないし 法律上の賠償の義務が無いと主張したロケット高校生一家。
そんな失火法の誤った解釈が通る訳も無く、出火元に重大な過失が 認められると思われた。
高校生なら判断能力があるはずなのに室内でロケット花火である。 興味深いのはこのロケット家族は建物の火災保険のみならず、 個人賠償責任保険で隣家(○○家具)への賠償に充てようとした。
ほぼ故意に近い重過失と思ったが、ロケット花火をしながら、バケツの 水を準備していた事や廊下で花火が飛行後に爆発するその花火を ダンボールで受けて延焼しない様に防止していた事で過失であるとの 主張であった。
なんと弁護士まで入れて自分の加入する保険会社に個賠を払えと文句を言ってきたのである。 ※過去に日産火災海上が発明した『ご近所友好特約』なる類焼損害担保 の商品は販売されていなかった。
皆様、結論は言えないが鑑定やいかに。
令和7年4月6日
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